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| このページでは、住宅用火災警報器についての詳細を記載しています。 住宅用火災警報器の重要性を理解していただき、皆様のお宅にも設置してください。 |
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| 平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災から命を守る新しい取り組みとして住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。 | |||||||||||||||||||
| ・新築住宅では、平成18年6月1日から設置が必要となりました。 |
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| ・今お住まいの住宅は、平成23年5月31日までに設置が必要です。 | |||||||||||||||||||
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| 火災の発生を早く知らせ、「逃げ遅れ」により亡くなる方を少なくするためです。 住宅火災で死亡する原因の約6割が「逃げ遅れ」です。 また住宅火災の死者の約6割が高齢者となっています。 このことからも、火災をいち早く発見することが大切な命を守ることにつながります。 |
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| 煙を感知する「煙式」と、熱を感知する「熱式」の2種類があります。 「煙式」は寝室、階段室に設置してください。「熱式」は台所に適しています。 また、火災のほかにガス漏れなどを感知する「複合型警報器」もあります。 |
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| 煙式 熱式 | 複合型警報器 | ||||||||||||||||||
| 電源は、電池方式(リチウム電池・単3電池)とAC電源方式があります。 大きさは、大体直径が8cmくらい、高さは約4cmくらいです。 取り付け方法は、天井に取付けるタイプと壁に取付けるタイプがあります。 |
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| ●寝室(普段の就寝に使用している部屋) ●寝室がある階の階段室(平屋建ての場合は必要なし。) ●一定の条件による廊下、階段 (下図参照) |
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| 住宅用火災警報器設置場所早見表 |
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| 1階建て | |||||||||||||||||||
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| 2階建て | |||||||||||||||||||
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| ※寝室:1階のみ | ※寝室:2階のみ | ※寝室:1階・2階 | |||||||||||||||||
| 3階建て | |||||||||||||||||||
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| ※寝室:1階のみ | ※寝室:2階のみ | ※寝室:3階のみ | |||||||||||||||||
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| ※寝室:1階・2階 | ※寝室:1階・3階 | ※寝室:2階・3階 | |||||||||||||||||
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| ※寝室:1階・2階・3階 | |||||||||||||||||||
| 警報器を設置する必要のなかった階で居室(7㎡)が5以上ある場合 | |||||||||||||||||||
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| 正しい取り付けができていないと、誤作動の原因となります。 取扱説明書をよく読んで、正しい位置に取り付けましょう。 |
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| 1 定期的(1ヶ月に1度が目安)に作動するかチェックしましょう。 ・点検方法は、本体の引きひもやボタンを押すことで点検できます。 2 おおむね10年をめどに、機器の交換が必要です。 ・機器により異なりますが、「ピー」と言う音などで交換時期を教えてくれるものもあります。 3 乾電池タイプのものは電池交換を忘れずに。 ・電池が切れそうになったら音やランプで交換時期を知らせてくれます。 詳しくは取扱説明書を確認して下さい。 |
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量販店、電気店、防災設備取扱店、プロパンガス販売店などで取り扱っています。 |
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| 寄せられた情報から見る悪質業者の手口 ・法律で設置が義務になったので、早急に取り付けないといけないと迫る。 ・役場、消防署から来たと言う。 ・強引に家へ入ろうとする。 ・近所は全て取り付けたと、心理的に追い込む。 ・不当に高い価格で販売する。 被害にあわないためには ・役場、消防職員は訪問販売はしません。 ・自分の家のどこに設置すればよいか、あらかじめ知っておく。 ・住宅用火災警報器の点検は個人で容易にできる。 ・即決、契約しないこと。 ・「おかしい」「怪しい」と思ったらその場ではっきりと断る。 万が一、悪質訪問販売の被害にあった場合は、県立但馬生活科学センター等に相談して下さい。クーリング・オフ制度を活用して解約することができます。 |
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・2階で就寝中、階段に設置してあった住宅用火災警報器が鳴り火災に気づき屋外に避難した結果、命に別状はなかった。 |
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| 美方広域消防本部 電話 0796-92-0119 FAX 0796-92-0594 |
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| 美方広域消防署香住分署 電話 0796-36-0119 FAX 0796-36-3339 |
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| 美方広域消防署村岡出張所 電話 0796ー95ー0119 FAX 0796-95-0055 |
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